ちょっと前の新聞に記事です。(2012年7月11日 朝日新聞より)
「お望みの身長を手に入れられる」などと広告していた
整体施設が合理的な根拠が示せないと
景品表示法違反で消費者庁から注意を受けた
過去にも同様の広告で公正取引委員会から排除命令を出されていたという
私たち国家資格所有の鍼灸師は
医師同様の広告の制限があり
たとえたくさんの肩こり、腰痛でお悩みの方に愛され、結果を残していたとしても
肩こりが治ります!
腰痛が治ります!
等と広告してはいけない事になっています。
しかし、整体院等の多くは
鍼灸師などの国家資格を持っていない施術者の経営がほとんどなので
(からだのしくみ工房も国家資格保有の鍼灸師のいる鍼灸治療院でありますが治療の重要部分では高いレベルでのカイロプラクティック、整体のテクニックを用いています・・・・)
このような広告の制限を受けません
で、この人やりたい放題の広告で大暴れ!!
要するに、この人は嘘つきですって国から起こられたって事(笑)
しかも二回も、違う法律で(笑)
そのため、こんなむちゃくちゃな事がまかり通ってしまう業界なのです。
しまいにゃ
「科学的理由はまだ無いが、結果として骨が伸びた。今後合理的根拠を提出する。」
といってるそうです。
なら、さっさとやれよ!!!(笑)
いっそのこと、医師法とかで逮捕しちゃえば
少しはこの業界が健全になって良いのになぁ・・・・・
まあ、この程度の違反じゃ、医師法でも逮捕とかは無いんでしょうけどね・・・・・・(笑)
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