軽減税率は基本的に食料品が対象です
10月から始まりました消費増税に関して
複雑さで話題になっている軽減税率ですが
どうして私たちのような治療院仕事が軽減税率じゃないのかと思い
簡単ではありますがちょっと調べてみました
基本的には 消費税が8%で据え置きされるのは「酒・外食以外の飲食料品」と「定期購読の新聞」
この2種類が生活必需品という理由から8%で据え置きにになりました
基本的に飲食料品ということと生活必需品ということがうまくかみ合わず様々な混乱を引き起こしていたようです
飲食料品がメインの軽減税率ということであれば
治療院仕事も軽減税率の対象にはならないというのも納得できますね
決まってしまったことは仕方ないので(笑)
節約するところはしっかり節約し、使うところは楽しんでお金を使いましょう!
からだのしくみ工房 石塚鍼灸整体治療院
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