10月からの消費増税に際し,軽減税率やキャッシュレス決済やキャッシュレス決済によるポイント還元事業が話題ですが
弊院は国家資格の鍼灸師がいる保健所に届け出済みの治療院の為
(今までも様々な規制を受けてきましたが・・・)
軽減税率の対象になることもなく、国主導のキャッシュレスポイント還元事業も
医療行為と同等の扱いで対象から外されていて
(無資格の各種他店の整体はサービス業として対象になっています)
様々な増税の負担軽減策を皆様に提供できない事が判明しました
(キャッシュレス決済自体は引き続き可能です)
皆様の増税の負担を軽減出来ないことは心苦しいのですが
ご理解いただき、今後ともよろしくお願い致します